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貸倒保証制度
 (引受保険会社:三井住友海上火災保険)



 東法連では、東京都内の法人会会員企業に対する経営支援サービスの一環として、三井住友海上火災保険と提携した「貸倒保証制度」を導入しております。



■制度概要

法人会専用に設計された団体取引信用保険で、東京法人会連合会が保険契約者、法人会(東法連49単位会)の会員企業の皆様が加入者(被保険者)、三井住友海上火災保険(株)が引受保険会社となります。


■取引信用保険とは

取引先の法的な倒産、もしくは履行遅滞の発生(※1)により売上債権(※2)が回収できなくなった場合、会員企業が被る損害の一定部分を補償する保険です。

(※1)取引先が債務の弁済期日から一定期間を経過してもその債務を履行しない場合において、引受保険会社が
       「回収(履行)見込みなし」と判断したときに保険金が支払われます。

(※2)
引受保険会社が債務者に支払限度額を設定している期間中に発生した債権が、保険の対象になります。

○制度のイメージ図

■メリット

○キャッシュフローの安定化


取引先倒産時における保険金の受け取りにより、資金繰りへの影響が軽減されます。貸倒金額の一定部分を保険金として受け取ることができるため、法的手続き等を経ることなく確実・早期に資金回収が可能となります。

○新規取引の積極展開

取引信用保険を活用することで、新規取引先に関する与信情報不足を補完し、積極的な営業展開を図ることができます。

○バランスシートの早期健全化

保険金受け取り時に貸倒債権のうち、保険金相当額を引受保険会社に譲渡いただきます。長期延滞先についても法的手続きを待つことなく、延滞債権を貸借対照表から落とすことができます。 

税務上の貸倒損失の計上処理は、その条件・手続きに関し注意が必要となりますので、顧問税理士等に確認ください

○貸倒損失の平準化(決算の安定化)

不測の貸倒リスクを一定額の保険料に転嫁できます。大きな貸倒が発生しても、決算に与える影響(大幅な赤字など)を軽減することができます。

○対外信用力の向上

新規取引が増加した場合、通常仕入債務も増加しますが、本制度を活用し取引先に対する債権保全を行うことで、貴社の対外信用力を向上させることができます。


■制度の特長

1.保険の対象となる取引先

(1)原則として全ての取引先を保険の対象とします。また、取引先の信用度にかかわらず“お引受対象外”となることはございません。

(注)
既に履行遅滞が発生している取引先、海外外所在企業、官公庁、会員企業の関連会社(親会社・子会社)、
      倒産歴のある取引先は、保険の対象外となります。

(2)
客観的基準により、取引先を一部に限定する場合は10社以上でお引受可能です。


2.支払限度額

保険の対象とする取引先に対して200万円以上
(※)の支払限度額を設定できます。

(※)取引先に対する売上債権残高が200万円に満たない場合には、売上債権残高が支払限度額になります。


3.保険金お支払の際の「縮小支払割合」

保険金お支払額は、未回収の売上債権残高
(※1)に95%の「縮小支払割合」(※2)を乗じた金額となります。
(ただし、保険の対象とする取引先毎に設定した支払限度額が上限となります)。

(※1)担保権行使等による回収額、仕入債務などを控除後の金額
(※2)「縮小支払割合」とは、保険金お支払時に、未回収の売上債権残高に乗じる割合のことです。


※このご案内は、保険の特長を説明したものです。詳しくは商品パンフレット
をご覧下さい。
↓ 「貸倒保証制度」商品パンフレットはこちら(PDF) ↓

■保険期間(新規及び更改)

平成22年8月1日(日)から平成23年7月31日(日)まで

※保険期間開始後も、毎月15日までに申し込み並びに保険料を払い込みいただければ、翌月1日〜平成23年7月31日を保険期間として中途加入できます。



■お問い合わせ先

【東京都内の法人会会員企業の方】

所属の法人会事務局にお問い合わせ下さい。

【その他の方】

東京法人会連合会(TEL:03-3357-0771 平日9:00〜17:00)までお問い合わせ下さい。


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 [事務管理代理店]
  MSK保険センター株式会社
  〒101-0062
  東京都千代田区神田駿河台2-2 御茶ノ水杏雲ビル5階
  法人会様担当
  TEL:03-3259-7901 FAX:03-3259-7917

 [引受保険会社]
  三井住友海上火災保険株式会社 
  新宿支店 東京公務室
  〒163-0241
  東京都新宿区西新宿2-6-1 新宿住友ビル41階

                            1−B−10.0568
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